【東京支社エリアにおける環境美化の取り組みとしてご紹介します】
東京都渋谷区では、2026年6月1日より「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」(通称:ポイ捨て防止条例)が施行されました
本条例では、ポイ捨て行為の防止を目的として、渋谷区全域を対象に違反者への過料を定めています
対象は区内に滞在するすべての人で、居住者だけでなく、観光客や海外からの来訪者も含まれます
条例の実効性を確保するため、渋谷区では巡回員による監視・指導を24時間365日実施しており、違反行為が確認された場合には過料が科されます
渋谷区の公表によると、過料処分件数は2026年6月が325件、7月が183件となっています
今後、条例の周知が進むことでポイ捨て行為の抑制につながり、より清潔で快適な街づくりが進むことが期待されています
当社でも地域環境美化への取り組みを推進し、快適な街づくりに貢献してまいります
